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遺言書の種類

 民法は,遺言書の種類や作成方法について,厳密に規定しており,危急時を除き,以下の3種類の遺言しか認められていません。


  @ 自筆証書遺言

 遺言書の全文と,日付,氏名を自署し,捺印することが必要です。

 1人でも作成することができ,内容も完全に秘密にできる,費用がかからないなどの点で,このような遺言書を作られる方も多くいらっしゃいます。 しかし,要式の不備が発生する可能性が高い,内容が不明瞭で効力が生じないケースもある,紛失したり,最後まで発見されないままとなってしまうケースも あるなど,デメリットも多くあり,あまりお勧めいたしません。

 また,この自筆証書遺言が作成されていた場合には,必ず,家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければ なりません。


  A 秘密証書遺言

 内容を自署し,封をして公証人等に提出することによって作成します。

 自筆証書遺言のデメリットのうち,紛失したり,最後まで発見されないままとなってしまう危険性を避けるためのもので,「自筆証書遺言」と 「公正証書遺言」の中間のような形ですが,実際にはあまり利用されていないようです。

 この秘密証書遺言が作成されていた場合にも,必ず,家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。


  B 公正証書遺言

 公証役場において,あらかじめ公証人に伝えておいた遺言書の内容を公証人が読み上げ(法律上は「口授(くじゅ)」と言います。), 遺言者がその文章の内容を承諾して氏名を自署することにより,作成するものです。

 若干の費用はかかりますが,自筆証書遺言のデメリットがほぼ解消されており,当事務所では,遺言書の作成をお考えの方に対しては, この方式によることをお勧めしています。詳しくは,「公正証書遺言の作成方法」 のページをご覧ください。


 口頭での遺言は効力がない

 「父は生前,○○は□□に譲ると口癖のように言っていた。そのことは家族全員が知っている。これが,父の遺言だ。」というお話を よくお伺いします。しかし,書面にされていない以上,残念ながら遺言としての効力はありません。法定相続人の一部の方から, 「そんなことは聞いていない。」とか,「それは聞いているが,やはり法定相続分はもらいたい。」などと言われてしまうと,せっかくのお気持ちが 生かされないことになってしまうのです。

 将来の紛争を予防するためにも,財産を誰に譲り渡すかを決められている場合には,ぜひ,遺言書を作成されるようお勧めします。





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