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相続放棄をするとどうなる?

 相続放棄の申述をし,家庭裁判所から「受理証明書」が発行されますと,その相続人の方は初めから相続人ではなかったことになります。 つまり,借金を相続することもありませんし,連帯保証人としての負担に応じる必要もなくなります。もしも債権者から借金の支払い等を求められた場合には, その債権者に「受理証明書」のコピーを示し,相続放棄をしたことを証明すれば,債権者は,以後,請求することができなくなります。

 その代わり,預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことも,できません。


  相続放棄をしても受け取れるもの

 ただし,「相続と紛らわしいもの」のページでご説明したように,受取人の指定されている死亡保険金,法令や約款等で受取人が決まっている死亡保険金, 企業にお勤めの方の死亡退職金や遺族年金などは,相続財産ではありませんので,相続放棄をした上で,これらの財産を取得することは可能です。

 また,祭祀の承継は相続とは別の問題ですので,相続放棄をした上で,お墓等の祭祀を承継することも可能です。


  他の相続人への影響は?

 一方,相続放棄をすることにより,他の相続人の方に影響が及ぶ場合があります。 そのひとつは,同一順位の法定相続人が複数いて,そのうちの一部の方が相続放棄をし,一部の方が相続放棄をしなかった場合です。 例えば,第1順位の法定相続人として3人の子がいるところ,1人が相続放棄をし,2人が相続放棄をしなかった場合です。 この時,本来の相続分は3分の1ずつとなりますが,1人が相続放棄をしたことにより,法定相続人は他の2人となり,相続分は2分の1ずつとなります。

 もうひとつのケースは,同一順位の法定相続人がすべて相続放棄をし,その後の順位の法定相続人がいる場合です。 例えば,第1順位の法定相続人である配偶者と子がすべて相続放棄をし,第2順位の法定相続人である両親がご健在である場合です。 もともとは,この両親は法定相続人ではありませんでしたが,先順位の法定相続人が1人もいなくなってしまったため,繰り上がって法定相続人となるのです。

 「他の相続人に迷惑がかかってしまうから,相続放棄はできない。」とお考えになる必要はありません。このようなケースにおいては, 繰り上がって法定相続人となった方は,先順位の法定相続人がすべて相続放棄をしたことを知った日 (被相続人が亡くなったことを知った日ではありません。)から3か月以内に相続放棄をするかどうか,検討することができるのです。




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