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遺産分割協議

 遺言書が作成されておらず,法定相続となった場合には,どの法定相続人がどの遺産を相続するかを 決めなければなりませんが,法定相続人が, 裁判所を利用することなく,話し合いをし,どの遺産を誰が相続するかを全員の合意で決める手続が, 遺産分割協議です

 協議の実際の進め方としては,法定相続人の全員が一堂に会して話し合いをしてもよいし,法定相続人のどなたかが遺産分割協議書の案を作成し, その案に他の法定相続人が意見を述べるという進め方をしてもかまいません。協議の進め方に決まったやり方がないのが, この遺産分割協議のメリットになります。

 当事務所では,ご依頼により,法定相続人の代理人となり,他の法定相続人の方と遺産分割協議を行うことも承っております。


 遺産分割協議書

 話し合いが順調に進み,法定相続人全員の合意ができた場合には,その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。遺産分割協議書には, 法定相続人全員が氏名を自署し,実印を押し,印鑑登録証明書を添付することが一般的です。通数の決まりはありませんが,法定相続人の数に応じた通数を 作成し,各自手元に置くことで後日の紛争を予防することができます。

 そして,それぞれの法定相続人は,その遺産分割協議書を金融機関や法務局等に持参し,預貯金や不動産の名義変更手続などを行っていくことになります。

 なお,遺産分割協議書を作成する場合には,それが法律上有効であり,手続に利用できるかどうかが大切ですので,署名・捺印の前の段階で, 法律専門家のチェックを受けることをお勧めします。当事務所でも,ご依頼により,遺産分割協議書のチェックや,法定相続人の間で協議が整った内容をもとに して遺産分割協議書の文案を作成することを承っております


 遺産分割協議が整わなかったら

 この場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが,一般的です。詳しくは,遺産分割調停 のページをご覧ください。




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